富山県建設技術協会規約

 

1章 総  則

1条 本会は建設技術関係者の民主的団結により会員相互の福利増進と技術向上を図り、文化の向上に寄与することを目的とする。

2条 本会は、富山県内における建設技術関係者を以って組織する。

3条 本会の名称を富山県建設技術協会とし、事務所を富山県庁土木部内に置く。

 

2章 会  員

4条 会員は本会の目的達成に協力するものでなければならない。

会員は下記の三種とする。

正 会 員(県・市町村職員及びこれに準ずる者)

特別会員(元正会員)

賛助会員

5条 会員となるには所定の手続をしなければならない。

6条 会員は規定の会費を納入しなければならない。

7条 会員が脱退するには所定の手続を経なければならない。

8条 会員は下記の場合に幹事会の議を経て除名される。

1.本会の目的に反する行為をした場合

2.会費の納入を怠った場合

3.その他会員として不適当と認めた場合

 

3章 事  業

9条 第1条の目的を達するために次の事業を行なう。

1.建設行政機構の合理化並びに建設技術の向上に関すること。

2.建設技術関係者の地位並びに処遇改善に関すること。

3.技術向上と社会知識涵養の為研究会、講演会、見学等を催すこと。

4.図書その他印刷物の刊行に関すること。

5.会員相互の親睦並びに厚生福祉に関すること。

6.その他本会の目的を達成するために有益なる事業

 

第4章 役員、職員並びに職務

10条 本会に下記の役員を置く。

1.会  長   1 名

2.副 会 長  若干名

3.幹 事 長   1 名

4.常任幹事  若干名

5.幹  事  若干名

6.監査委員   2 名

7.顧  問  若干名

11条 役員の選出は次の方法により毎年6月之を行い、その任期は1年とし、再選を妨げない。

   但し、役員に欠員を生じた場合は直ちに補充する。

   補充により就任した者は前任者の任期を継承する。

1.会長、副会長及び幹事長は幹事会において会員の中より選任するものとする。

2.幹事は分会毎に選出する。

  幹事の数は、分会毎に会員20名に付1名とする。

  但し、特別の事由ある場合は常任幹事会に於て定める。

3.常任幹事は幹事の互選による。

4.監査委員は前記第3項以外の幹事より選出する。

5.顧問は幹事会の議を経て会長が委嘱する。

12条 会長は本会を代表し、会務を総務する。

13条 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合之を代理する。

14条 幹事長は会長の命を受け、事務局長として本会の事務を総括する。

15条 幹事長は社団法人全日本建設技術協会の評議員及び北陸地区連合会の連絡を兼ねるものとする。

16条 常任幹事は会議に参加し、重要事項を審議する。

17条 幹事は会議に参加し、重要事項を審議すると共に総会における代議員を兼ねるものとする。

18条 監査委員は本会の会計を監査する。

19条 顧問は本会の諮問に答え、意見を述べることができる。

 

5章 事務局機構

20条 本会の事業を遂行するため、事務局を置く。

 事務局に5部を設け、分担を下記の通りとする。

1.庶  務  部 本会の庶務並びに会計事務に当る。

1.調査組織部 本会の目的達成の為の各種調査並びに組織強化に当る。

1.編  集  部 本会の編集事務に当る。

1.事  業  部 本会の事業遂行事務に当る。

1.研  修  部 本会の研修事務に当る。

21条 事務局に以下の職員を置く。

1.事務局長  1 名

2.部  長 各1名

3.副 部 長 各1名

4.部  員 若干名

22条 事務局の職員は会員中より事務局長が会長の承認を得て任免する。

 

6章 会  議

23条 会議を分けて、以下の三種とする。

1.総   会

2.幹 事 会

3.常任幹事会

24条 総会は通常総会と臨時総会の二種とする。通常総会は毎年1回6月に開催し、臨時総会は会員数の5分の1以上の請求があったとき又は会長が必要と認めた時、幹事会にはかり開催する。

   総会は、幹事会の上申により会長が招集する。但し、総会は各分会から選ばれた代議員を以って構成することができる。代議員は幹事及び各分会に於いて会員10名に付1名の割合で選出された者からなる。

25条 幹事会は毎年4回開催する外、必要ある場合には会長が随時招集する。

26条 常任幹事会は必要の都度会長が招集する。

27条 総会は本会の最高議決機関であって、以下の事項を附議する。

1.規約改廃に関する事項

2.事業報告

3.予算並びに決算

4.その他重要事項

28条 幹事会は会長・副会長・幹事長・幹事を以って構成し次の事項を審議する。但し、急を要する場合は常任幹事会を以って代えることができる。

1.総会に提出すべき議案

2.社団法人全日本建設技術協会より諮問及び照会に対する答申案

3.事業実施に関する調査並びに研究

4.その他必要事項の審議決定

29条 常任幹事会は会長・副会長・幹事長・常任幹事を以って構成し総会及び幹事会への議案を審議すると共にその事業運営に関する事項を審議決定する。

30条 会議はすべて構成員の3分の1以上の出席を以って成立する。

31条 議案の議決は多数決とし、可否同数の場合は議長が決定する。議長は構成員の中から決める。

 

第7章 会  計

32条 本会の経費は会費、寄附金その他の収入を以ってあてる。

33条 本会の会費は平成3年6月より、次の通りとする。

正会員(A)  月額 700円(県職員のうち主任以上の職にあるもの)

 〃 (B)   〃  550円(その他の正会員)

特別会員  年額 10,000円(年度中途入会者は月額850円)

賛助会員   〃 1口50,000円

ただし会費のうち正会員費及び特別会員費は月額320円、賛助会員費は年額50,000円を全日本建設技術協会へ納入する。

34条 会計年度は毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終る。

 

附  則

35条 本規約は昭和29年7月17日より之を実施する。

    34年9月12日 (1部改正)

    35年7月30日 (1部改正)

    37年9月29日 (1部改正)

    40年7月10日 (1部改正)

    42年6月29日 (1部改正)

    44年7月 5日 (1部改正)

    46年7月24日 (1部改正)

    48年6月23日 (1部改正)

    50年4月26日 (1部改正)

    57年6月26日 (1部改正)

    62年7月 4日 (1部改正)

   平成3年6月1日 (1部改正)