会 員 見 舞 規 定
第1条 この規定は規約第9条第5項の規定にもとづき、本会の会員(正会員及び特別会員)が第2条の事由により見舞を必要とする場合の取扱について定めるものとする。
第2条 見舞の対象は次のとおりとする。
本会の会員として登録されたものが、死亡又は重傷を蒙った場合。
2.重傷の範囲に関しては、別表の定めるところによる。但し、公務による場合は別表に該当しなくても1カ月以上入院治療を要するものも対象とする。
第3条 見舞の実施に当っては事務局長の決裁を要する。
第4条 分会幹事は本規程による見舞の必要を認めたときは、次の事項を明記して本会に要請するものとする。
(1)第2条に該当する者の所属、職、氏名及び年齢
(2)第2条に該当する者の入会年月日
(3)第2条に該当する事項の発生した日時、場所及び経過
第5条 見舞金等は次のとおりとする。
|
死 亡 |
重 傷 |
入会後10年以上 |
40,000円 |
30,000円以内 |
入会後10年以下5年以上 |
30,000円 |
20,000円以内 |
入会後5年以下 |
20,000円 |
10,000円以内 |
なお死亡の場合は花輪一対及び弔電を贈るものとする。
2.重傷に対する見舞金を贈ったのち死亡した場合は、死亡に対する見舞金から重傷に対する見舞金を差し引いた額を贈る。
3.見舞金は全日本建設技術協会本部からの見舞金を充当し、花輪一対及び弔電は本会の負担とする。
第6条 この規程に基づく見舞金を受ける権利は、該当事由発生後6カ月以内に分会幹事が文書をもって要請しないときは時効により消滅するものとする。
(付 則)
第7条 本規程は平成3年6月1日より之を実施する。
(別 表)
重 傷 の 範 囲
等 級 |
身 体 障 害 の 程 度 |
第1級 |
1.両眼が失明したもの |
第2級 |
1.1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下となったもの |
第3級 |
1.1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
第4級 |
1.両眼の視力が0.06以下になったもの |
第5級 |
1.眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
第6級 |
l.両眼の視力が0.1以下になったもの |
第7級 |
1.l眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
第8級 |
1.1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
備 考
1.視力の測定は万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、きょう正視力について測定する。
2.手指を失ったものとは、母指は指関節、その他の手指は第l指関節以上を失ったものをいう。
3.手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、末は中手指関節若しくは第1指関節(母指にあっては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4.足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
5.足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節の半分以上、その他の足指は末関節以上を失ったもの又は中足指関節若しくは第1指関節(第1の足指にあっては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
6.各等級の身体障害に該当しない身体の障害であって各等級の身体障害に相当するものには、当該等級の身体障害とする。
平成 年 月 日
富山県建設技術協会
会長 殿
分会名
幹 事 印
会員見舞金申請について
下記のとおり、見舞事項が発生しましたので申請します。
記
1.所 属………
(課名まで記入のこと)
2.氏名、年齢……… ( 才)
3.入会年月日……… 年 月 日( 年 ヶ月)
4.規程第2条に該当する事項の発生した日時、場所及び病名など。
(診断書は必要ありません)