会 員 見 舞 規 定

 

1条 この規定は規約第9条第5項の規定にもとづき、本会の会員(正会員及び特別会員)が第2条の事由により見舞を必要とする場合の取扱について定めるものとする。

2条 見舞の対象は次のとおりとする。

 本会の会員として登録されたものが、死亡又は重傷を蒙った場合。

2.重傷の範囲に関しては、別表の定めるところによる。但し、公務による場合は別表に該当しなくても1カ月以上入院治療を要するものも対象とする。

3条 見舞の実施に当っては事務局長の決裁を要する。

4条 分会幹事は本規程による見舞の必要を認めたときは、次の事項を明記して本会に要請するものとする。

1)第2条に該当する者の所属、職、氏名及び年齢

2)第2条に該当する者の入会年月日

3)第2条に該当する事項の発生した日時、場所及び経過

5条 見舞金等は次のとおりとする。

 

死 亡

重 傷

入会後10年以上

40,000円

30,000円以内

入会後10年以下5年以上

30,000円

20,000円以内

入会後5年以下

20,000円

10,000円以内

  なお死亡の場合は花輪一対及び弔電を贈るものとする。

2.重傷に対する見舞金を贈ったのち死亡した場合は、死亡に対する見舞金から重傷に対する見舞金を差し引いた額を贈る。

3.見舞金は全日本建設技術協会本部からの見舞金を充当し、花輪一対及び弔電は本会の負担とする。

6条 この規程に基づく見舞金を受ける権利は、該当事由発生後6カ月以内に分会幹事が文書をもって要請しないときは時効により消滅するものとする。

(付 則)

7条 本規程は平成3年6月1日より之を実施する。


(別 表)

重 傷 の 範 囲

等 級

身 体 障 害 の 程 度

1級

1.両眼が失明したもの
2.そしゃく及び言語の機能を廃したもの
3.精神に著しい障害を残し、常に看護を要するもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に看護を要するもの
5.半身不随となったもの
6.両上肢をひじ関節以上で失ったもの
7.両上肢の用を全廃したもの
8.両下肢をひざ関節以上で失ったもの
9.両下肢の用を全廃したもの

2級

1.1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下となったもの
2.両眼の視力が0.02以下になったもの
3.両上肢を腕関節以上で失ったもの
4.両下肢を足関節以上で失ったもの

3級

1.1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2.そしゃく又は言語の機能を廃したもの
3.精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5.両手の手指の全部を失ったもの

4級

1.両眼の視力が0.06以下になったもの
2.そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3.鼓膜の全部の欠損その他により両耳の聴力を全く失ったもの
4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6.両手の手指の全部の用を廃したもの
7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの

5級

1.眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2.1上肢を腕関節以上で失ったもの
3.1下肢を足関節以上で失ったもの
4.上肢の用を全廃したもめ
5.l下肢の用を全廃したもの
6.両足の足指の全部を失ったもの

6級

l.両眼の視力が0.1以下になったもの
2.そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3.鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解することができないもの
4.せき柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
5.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
6.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7.1手の5の手指又は母指及び示指を含み4の手指を失ったもの

7級

1.l眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2.鼓膜の中等度の欠損その他により、両耳の聴力が40センチメートル以上では普通の話声を解することができないもの
3.精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5.l手の母指及び示指を失ったもの又は母指若しくは示指を含み3以上の手指を失ったもの
6.1手の5の手指又は母指及び示指を含み、4の手指の用を廃したもの
7.l足をリスフラン関節以上で失ったもの
8.両足の足指の全部の用を廃したもの
9.女子の外ぼうに著しい醜状を残すもの
10.両側のこう丸を失ったもの

8級

1.1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
2.せき柱に運動障害を残すもの
3.神経系統の機能に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4.1手の母指を含み2の手指を失ったもの
5.1手の母指及び示指又は母指若しくは示指を含み3以上の手指の用を廃したもの
6.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
7.l上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
9.1上肢に仮関節を残すもの
10.1下肢に仮関節を残すもの
11.1足の足指の全部を失ったもの
12.ひ臓又は1側のじん臓を失ったもの

備 考

1.視力の測定は万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、きょう正視力について測定する。

2.手指を失ったものとは、母指は指関節、その他の手指は第l指関節以上を失ったものをいう。

3.手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、末は中手指関節若しくは第1指関節(母指にあっては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

4.足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。

5.足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節の半分以上、その他の足指は末関節以上を失ったもの又は中足指関節若しくは第1指関節(第1の足指にあっては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

6.各等級の身体障害に該当しない身体の障害であって各等級の身体障害に相当するものには、当該等級の身体障害とする。



平成  年  月  日

 

 富山県建設技術協会

 会長           殿

 

分会名

幹 事          印

 

会員見舞金申請について

 

 下記のとおり、見舞事項が発生しましたので申請します。

 

 

1.所   属………

(課名まで記入のこと)

 

2.氏名、年齢………              (   才)

 

3.入会年月日………    年  月  日(  年  ヶ月)

 

4.規程第2条に該当する事項の発生した日時、場所及び病名など。

(診断書は必要ありません)