文 化 事 業 助 成 規 程
(目 的)
第1条 この規程は富山県建設技術協会規約第9条の規定により県の各分会及び各市町村の行なう文化事業の助成に関する基準を定める。
(助成の対象)
第2条 この規程にいう文化事業とは、県の各分会及び各市町村が単独又は合同して会員の技術水準の向上を目的として主催する次の事業をいう。
(1)講習会 (5)スポーツ大会
(2)研修会 (6)その他
(3)見学会
(4)研究発表会
(助成金)
第3条 助成金は所要経費の2分の1以内で、かつ次表の限度額の範囲内において支給する。
区 分 |
限度額 |
3以上の県の各分会が共催し、かつ参加者が30人以上の事業 |
5万円 |
県の分会と市町村が共催し、かつ参加者が30人以上の事業 |
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各市町村が共催し、かつ参加者が30人以上の事業 |
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2以上の県の各分会が共催する事業 |
3万円 |
県の分会と市町村が共催する事業 |
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各市町村が共催する事業 |
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県の各分会又は各市町村が単独で主催し、かつ参加者が30人以上の事業 |
3万円 |
県の各分会又は各市町村が単独で主催する事業 |
2万円 |
他種団体と共催する事業 |
3万円 |
(助成申請の回数等)
第4条 助成申請の回数は原則として年1回とする。各事業へ重複して参加する県の各分会及び各市町村は、当該申請事業の参加する県の各分会及び各市町村としては認めないものとする。
ただし、各年度において、県分会又は各市町村会員数が平均分会会員数の2倍を越える県分会又は各市町村については、2回まで申請できるものとする。
(助成申請の手続)
第5条 助成を申請する県の各分会及び各市町村は事業実施後1ヶ月以内に文化事業助成金支給申請を会長に提出するものとする。
申請書には記念写真、所要経費の内訳と領収書、当日配布の印刷物、テキスト等は必らず添付するものとする。
(附 則)
第6条 本規程は昭和52年6月25日より之を実施する。
昭和57年7月22日(一部改正)
平成 7 年 6月 8日(一部改正)
平成24年5月23日(一部改正)
平成 年 月 日
富山県建設技術協会
会長 殿
幹事氏名 印
文化事業助成金の申請について
平成 年度 分会文化事業を下記のとおり実施したので、文化事業助成金規定第5条の規定により助成金を支給されるよう申請いたします。
記
1.事 業 名
2.内 容 別紙のとおり(経費内訳、事業内容について)
3.分会名及び会員数
4.実施年月日
場 所
5.所 要 額 円
申 請 額 円